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《特集》あなたの自転車運転は大丈夫?

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香川県丸亀市

皆さんは、信号無視や一時不停止、ながらスマホ、逆走など、ルール無視の自転車によって危険な目に遭ったことはありませんか。
自転車は、交通事故の被害者にも加害者にもなり得る乗り物です。
大切な命を守るため、自転車の乗り方を見直して事故を未然に防ぎましょう。

◆自転車の違反で多いのは「一時不停止」
市内では、今年1月から6月末までに自転車に関連する事故が36件発生し、1人が亡くなっています。自転車の違反では、「一時不停止」が最も多く、悪質な違反(信号無視・一時不停止・右側通行など)で過去3年以内に2回以上摘発された人には、「自転車運転者講習」の受講が命じられます。また、命令を受けてから3か月以内に受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。

◆交通事故が多いのは「金曜日」
令和4年度の香川県警の統計によると、曜日別において交通事故が最も多いのは金曜日であり、全体の16%を占めています。時間別でみると午前8時~10時と午後4時~6時が多くなっています。
上記の曜日、時間帯に交通事故が起こりやすいことを意識し、気を引き締めて運転しましょう。

◆丸亀警察署 地域・交通官 藤井雄一朗さん
自転車が関連する交通事故は、出合い頭の交通事故が約半数を占めています。交差点では、一時停止と左右の安全確認を確実に行うことが大事です。また、自分の命を守る自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう。
※「藤川」の「藤」は環境依存文字のため置き換えています。正式表記は本紙をご覧ください。

■しっかり守って! 自転車安全利用五則

(01)
◆車道が原則、左側を通行
自転車は、車両です。車道と歩道の区別のあるところは、原則として、車道の左側に寄って通行しなければなりません。

罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

◆歩道は例外、歩行者を優先
歩道を通行できる場合は、車道寄りの部分をすぐに停止できる速度で通行します。
また、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。

罰則:2万円以下の罰金または科料

▽歩道通行が可能な場合
・歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある
・運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合
・車道や交通の状況からみてやむを得ない次のような場合道路が工事中、駐車車両が続いている、交通量が多く道幅が狭いなど

(02)
◆交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点を通行するときは、信号を必ず守りましょう。
「一時停止」の標識や標示のある交差点では、停止線の直前で必ず一時停止しましょう。

罰則:3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

(03)
◆夜間はライトを点灯
無灯火は、周りの自転車が見えにくくなるので非常に危険です。
夜間はライトを点灯し、反射器材を備えた自転車を運転しましょう。

罰則:5万円以下の罰金

(04)
◆飲酒運転は禁止
自転車は車の仲間なので、飲酒運転は禁止です。

罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金

(05)
◆ヘルメットを着用
自転車事故で死亡した人の約6割が頭部を損傷し、ヘルメットを着用していない人の致死率は着用している人の約2.1倍となっています。

▽4月1日から法改正により努力義務化

■電動キックボード、ルールを守って利用を
道路交通法の一部改正により、7月1日から、最高速度が時速20キロ以下で大きさなどの基準を満たす電動キックボードが、16歳以上であれば運転免許なしに利用できるようになり、自転車と同様の交通ルールが適用されます。
ルールを守り、安全運転を心掛けましょう。

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