令和6年4月から、不動産を相続した場合の登記申請が法律で義務化されます。
(令和6年4月以前の相続でも、未登記であれば義務化の対象となります)
今のうちから、身の回りの土地や建物などの不動産を確認し、速やかに相続登記申請ができるよう、備えておきましょう。
・詳しくは「法務省 所有者不明」で検索
・相続登記の手続きに関するハンドブックは本紙13ページの二次元コードをご参照ください。
・相続登記に関する個別の事案については、県司法書士会【電話】0120-13-7832で相談の予約ができます。
問合せ:高松法務局丸亀支局
【電話】23-0228
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