文字サイズ
自治体の皆さまへ

10月分(12月10日支給)から 児童手当の対象者が拡充されます

6/56

香川県丸亀市

児童手当法の一部改正により、10月分(12月10日支給)から支給対象が拡充されます。改正に伴い、「新たに受給資格が生じる人」や「受給額が増額する人」は手続きが必要な場合があります。18歳以下のお子さんがいる世帯には、9月上旬に案内を送付していますので、手続きが必要かどうか必ずご確認ください。

〈拡充前〉


〈拡充後〉

申請期限:令和7年3月31日(月)必着
※期間内に手続きした場合は、児童手当を10月分から(遡って)支給します。
期間を過ぎてから手続きした場合は、受付日の翌月分から支給します。

申請方法:
○窓口での申請
子育て支援課(市役所2階)、綾歌・飯山市民総合センターで申請してください。
※様式などは窓口にあります。

○郵送での申請
様式などを市ホームページからダウンロードし、必要事項を記入の上、下記に郵送してください。
〒763-8501(住所記載不要) 丸亀市健康福祉部子育て支援課

○電子申請
マイナンバーカードを利用した電子申請もできるようになりました。
詳しくは市ホームページをご確認ください。

■10月分(12月10日支給)から、支払通知書(はがき)を廃止します
児童手当を支給する際、支払通知書の送付をもって振込のお知らせを行っていましたが、省資源化のため廃止します。児童手当の支給状況などは、通帳記入などでご確認ください。
今後は、市公式LINEで児童手当の振込日などをお知らせします。友だち登録する場合は、基本情報入力で「子育て・教育」にチェックを入れてください。
※友だち登録のみでは、児童手当などの情報を受信できません。ご注意ください。

問い合わせ:子育て支援課
【電話】24-8808

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU