11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1.所得限度額の引き上げ
○所得制限限度額表(令和6年11月以降)
単位:円
※収入額は給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額。
2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、令和6年1月分以降は第2子の加算額と同額になります。
・全部支給…10,750円
・一部支給…10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます)
※令和6年11月分の手当から所得限度額と加算額の引き上げが適用されますが、11・12月分の手当については、2か月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
問い合わせ:子育て支援課
【電話】24-8808
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