10月に児童手当制度が改正され、12月10日(火)は改正してから初めての支給日です。改正により「新たに児童手当の受給資格が生じる人」や「受給額が増額する人」のうち、12月の児童手当がお子さんの人数分支給されていない場合は、手続きが必要な可能性があります。12月10日(火)の支給額をご確認の上、下記のチャートに従って手続きの有無を確認してください。
申請期限:令和7年3月31日(月)必着
※期限内に手続きした場合は、児童手当を10月分から遡って支給します。
期限を過ぎてから手続きした場合は、受付日の翌月分から支給します。
なお、11月5日(火)以降に手続きした場合は、令和7年2月の支給分に反映します。
◆正しい支給額の確認方法
◆市公式LINEで児童手当の支給日などをお知らせしています
12月支給分から、支給決定通知(はがき)を廃止しています。今後は、市公式LINEで児童手当の支給日などをお知らせしますので、友だち登録をお願いします。また、児童手当などの情報を受信するために、基本情報入力で「子育て・教育」にチェックをしてください。
※友だち登録のみでは、児童手当などの情報を受信できませんので、ご注意ください。
問い合わせ:子育て支援課
【電話】24-8808
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