障害者差別解消法では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申し出があった場合に、「合理的配慮」の提供を求めることなどを通じて共生社会を実現しようとしています。
12月3日~9日は「障害者週間」です。これを機会に、障がいや障がいのある人についての正しい理解と認識を深め、障がいのある人とない人が互いに尊重し支え合う共生社会を目指しましょう。
◆合理的配慮の提供とは?
障がいのある人から、何らかの配慮を求める意思の表明があったとき、負担になり過ぎない範囲で対応することが、「合理的配慮の提供」です。4月1日には、「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
合理的配慮は、相手の立場になって考えるちょっとした心づかいから生まれます。必要としている配慮は、その人の障がい特性やその場の状況などで異なるので、「対話」を通じて調整することが大切です。
具体例:
・段差がある場合、車椅子利用者の補助をする
・筆談、手話、読み上げなど意思疎通の配慮を行う
・言葉だけで理解ができない場合、写真や絵を使って情報提供をする
・飲食店などで、車椅子の人も利用できるように、机や椅子の配置の一部を変更する など
◆不当な差別的取扱いとは?
障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供にあたって場所や時間帯を制限することで、障がいのない人には付けない条件を付けることなどは禁止されています。
具体例:
・車椅子を理由に、レストランなどの入店を断る
・障がいを理由に、アパートなどの入居を断る
・本人を無視して付き添いの人にだけ話しかける など
障がいのある人への虐待はあってはなりません。もし、虐待に気づいたら、下記までご相談ください。
問い合わせ:
・市障害者虐待防止センター
【電話】35-9176
(24時間365日対応)
・福祉課
【電話】24-8805
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