戸籍法の一部改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書が請求できる広域交付制度が始まります。そのため、居住地が本籍地と離れている場合に、本籍地の役所窓口まで実際に足を運んだり、郵送で請求したりしなくてよくなります。また、欲しい戸籍の本籍地が全国各地にある場合も、1か所の役所窓口でまとめて請求できます。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
◆広域交付で戸籍証明書等を請求できる人
本人や配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書等を請求できます。その際、戸籍証明書等を請求できる人が、市区町村の戸籍担当窓口で請求する必要があります。
※郵送や代理人による請求はできません。
※本人確認のため、運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
問合せ:市民課
【電話】224-8810
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