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住民税均等割のみ課税世帯に対する 丸亀市生活支援緊急給付金

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香川県丸亀市

■重点支援分
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担を軽減するための支援として、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対して給付金を支給します。
対象:令和5年12月1日時点で市に住民票があり、世帯全員が住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯、または住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯
支給額:一世帯あたり7万円
令和5年4月2日以降、市に転入した令和5年度住民税均等割のみ課税世帯については、1世帯当たり3万円を加算し支給します。
※令和6年1月実施の丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)では、住民税均等割が非課税の世帯を対象としていましたが、本給付金では住民税均等割のみ課税の世帯が対象となります。

■重点支援分・こども加算分
令和5年度丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)の受給要件に該当し、18歳以下のこどもを扶養している子育て世帯に対し、こども1人あたり5万円を上乗せして支給します。
※上記の給付金対象者だけでなく、令和6年1月実施の住民税均等割非課税世帯向けの丸亀市生活支援緊急給付金(重点支援分)の受給要件に該当する子育て世帯も対象です。
加算の対象児童:
・令和5年12月1日時点で、同一世帯内にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)
・令和5年12月1日~令和6年5月31日に出生した児童(新生児)
※施設等入所児童は対象外です。

支給手続き:
○給付対象者のうち、令和5年丸亀市生活支援緊急給付金を口座振込で受け取った世帯
→原則申請は不要。3月下旬以降に「給付金のお知らせ」を郵送します。
お知らせに記載の口座に支給します。
振込口座を変更したい人は、3月27日(水)必着で返信してください。

○給付対象者のうち、令和5年丸亀市生活支援緊急給付金を受け取っていない世帯
→申請が必要になります。
3月下旬以降に対象世帯に「申請書」を郵送しますので、必要事項などを記入のうえ、返信してください。

○令和6年5月31日までに生まれた児童(新生児)に対し、給付金(こども加算分)を受け取っていない世帯
→申請が必要になります。
詳しくはコールセンターにお問い合わせください。

問い合わせ:コールセンター
【電話】24-8882
受付時間:月~金曜 午前8時半~午後5時15分(祝日を除く)
◎住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

問合せ:
・福祉課
【電話】24-8848
・子育て支援課
【電話】24-8808

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