5月中旬頃、現在認定を受けている人に更新書類をお送りします。引き続き負担の軽減を受けるためには、6月末までに更新手続きが必要です。
○食費・居住費の負担限度額(1日当たり)
※( )の金額は、介護老人福祉施設に入所または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※負担段階を決める際、住民票上世帯が異なる(世帯分離している)場合の配偶者の所得も判断材料となります(事実婚含む)。
※資産要件を判断するために、預貯金などを確認します(通帳写しを提出)。
※令和6年8月からの限度額になります。
問合せ:高齢者支援課
【電話】24-8807
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