3月31日から新たに下水道が使えるようになった地区で、土地などを所有している人には、下水道事業受益者負担金の納付をお願いしています(対象者には、すでにお知らせを郵送済み)。
申告書(5月上旬発送予定)が届いた人は、現在の土地の所有者や権利者、面積などを申告する必要があります。また、徴収猶予や減免の対象となる場合は、別途申請書の提出が必要になります。
1 .申告書が届いたら、必要事項を記入し、5月24日(金)までに同封の返信用封筒で返送(提出)。
2. 受益者に決定通知書と負担金の納付書が6月中旬頃届きます。
3. 負担金を納付
[一括納付]7月31日(水)までに全納すると10%が減額されます。
[分割納付]12回払い(年4回×3年間)
問合せ:下水道課
【電話】24-8850
<この記事についてアンケートにご協力ください。>