交通事故や傷病事件など、第三者(加害者)の行為で負傷したり病気になったりした場合、健康保険や介護サービスを利用することができます。
【国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している人】
本来、上記の場合の治療費は加害者が負担すべきですが、国保や県後期高齢者医療広域連合が一時的に立て替えて、後日加害者に請求することになります。
もし、第三者の行為で負傷して健康保険を使って治療を受ける場合は、すみやかに「第三者行為による傷病届」を提出し、示談をする場合は、事前に相談してください。
届け出に必要なもの:保険証、印鑑、事故証明書(警察署などで発行)
提出先:保険課、綾歌・飯山市民総合センター
詳しくは保険課へお問い合わせください。
【電話】24-8842
【65歳以上で介護保険を利用する人】
65歳以上で介護保険サービスを利用した場合は、利用者(被保険者)が、1割、2割、3割のいずれかを負担し、その残りを市(介護保険)が負担します。
しかし、交通事故などの第三者行為が原因で介護サービスを利用するときは、加害者(第三者)の負担が原則です。市が介護保険で一時的に立て替えた後、加害者に請求します。
そのためにも、交通事故などの第三者行為に該当する可能性が生じたときは、届け出が必要です。
詳しくは高齢者支援課へお問い合わせください。
【電話】24-8807
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