【一部の人は児童手当継続に、「現況届」の提出が必要です】
令和4年度から、「現況届」の提出が原則不要になりましたが、次に該当する人は、引き続き「現況届」の提出が必要です。提出が必要な人には、6月上旬以降に手続きの案内文を送付しますので、必要事項を記入し、6月28日(金)までに提出してください。
※提出がない場合、手当が差止めとなります。
・児童と受給者の住民票上の住所が異なる人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・配偶者からの暴力などにより、住民票の住所が市外にある人
・施設等受給者に該当している人
・令和3年度以前分の現況届を提出していない人
・その他、市から書類提出の案内が届いた人
【児童手当の所得制限】
制度改定により、令和4年6月分からは所得制限上限額が設けられ、受給者の所得がこの額を超過している場合は、手当が支給されません。令和6年度の所得が所得制限上限未満である対象者は、改めて「認定請求書」の提出が必要です。
所得基準額など詳しくはこちら
※二次元コードは本紙P.6をご覧ください。
※令和6年10月には、さらに制度改正が行われる予定です。
問合せ:子育て支援課
【電話】24-8808
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