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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

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香川県丸亀市

経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の納付が「免除」または「猶予」されます。
※本人、配偶者、世帯主などの所得審査あり
令和6年7月分以降の保険料の免除・納付猶予申請は、7月1日(月)から受付開始します。
※過去の保険料も遡って申請ができます(随時受付)。ただし、対象期間は申請書が受理された月から2年1か月前まで(すでに保険料が納付済の月を除く)。

◆保険料免除制度
申請して承認されると保険料の納付が全額または一部免除されます。
一部免除の場合は、減額後の保険料を納めなければ未納扱いとなります。

◆納付猶予制度
学生を除く50歳未満の人で、申請して承認されると保険料の納付が猶予されます。

◆追納制度
免除や猶予を受けた期間は、保険料を全額納めた場合と比べ、年金受取額が少なくなります。将来受け取る年金額を増やすために、免除や猶予を受けた期間の保険料を10年前まで遡って納めることができます。ただし、令和6年度中に令和3年度分以前の保険料を納めるときは加算額がつきます。

○マイナポータルから電子申請ができます。
電子申請の概要はこちら
※詳細は本紙P.9の二次元コードをご覧ください。

問合せ:
・善通寺年金事務所
【電話】62-1662
・市民課
【電話】24-8945
・綾歌市民総合センター
【電話】86-5510
・飯山市民総合センター
【電話】98-7953

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