《8月1日が更新日》
事前に、「限度額適用(標準負担額減額)認定証」の交付を受け、医療機関の窓口へ提示すると、同一の医療機関に支払う医療費の窓口負担が限度額までとなります(申請月の1日から適用)。
※被保険者証の負担割合が1割・2割の人は「一般」、3割の人は「現役III」の限度額が適用されます。
申請窓口:保険課、綾歌・飯山市民総合センター
申請に必要なもの:
・被保険者証
・マイナンバーカードなど個人番号が確認できるもの
・令和6年1月2日以降に丸亀市に転入した人は、非課税証明書など、所得を証明する書類
◇有効期限が今年の7月31日までの認定証をお持ちで、引き続き対象となる人には、7月下旬に8月1日から使える認定証を郵送します。
◇認定証に「区分2.」と記載がある人が、新たに91日以上入院した場合は、被保険者証、現在の認定証、入院日数が確認できる領収書などを持参して、再度申請してください。
「窓口負担の限度額」・「食事代の額」は、世帯の課税所得や入院日数などにより変わりますので、詳しくは保険課までお問い合わせください。
マイナ保険証(健康保険証利用登録済みのマイナンバーカード)を利用すると、「限度額適用認定証」の事前申請をしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証を、ぜひご活用ください。
問合せ:保険課
【電話】24-8842
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