国の経済対策に基づき、物価高の影響を受けた国民の負担軽減のため、1人あたり4万円(個人住民税1万円、所得税3万円)の定額減税を実施しています。定額減税しきれないと見込まれる人に対しては、その差額を補足給付金として支給します。
給付対象者には8月上旬以降に、市から書類を送付します。申請が必要な場合は、必要事項を記入し10月31日(木)までに申請書を提出してください。なお、マイナポータルなどで公金受取口座を登録した人は、原則、申請の手続きは不要です。
詳しくは、市ホームページをご確認ください。
申請期限:10月31日(木)(当日消印有効)
対象:次のすべての要件を満たす人
・市で令和6年度個人住民税所得割が課税されている人
・所得税または個人住民税所得割の定額減税をしきれない人
・合計所得金額が1805万円以下の人
補足給付額の算出方法:次の(1)と(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額を給付します。
(1)所得税の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額3万×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(減税前)
= 所得税分控除不足額((1)〈0 の場合は0)
(2)個人住民税所得割額の控除不足額(減税しきれない額)
定額減税可能額1万×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税所得割額(減税前)
= 個人住民税所得割分控除不足額 ((2)〈0 の場合は0)
(3)給付金の支給額= (1)+(2)(1万円単位で切り上げて算出)
※扶養親族数は、控除対象配偶者と16歳未満扶養親族を含みます。国外居住者は対象外です。
※令和6年分所得税は確定していないため、令和6年度住民税の課税状況から推計して計算します。
令和6年分所得税が判明した際に、給付金額に不足が生じた場合は、不足額を令和7年度に追加支給する予定です。
問合せ:税務課(定額減税専用)
【電話】35-8899
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