取り壊した家屋(建物)はありませんか? 6/68 2024.08.01 香川県丸亀市 固定資産税は、毎年1月1日を基準として課税しています。所有する家屋を取り壊した場合(一部取り壊しを含む)や、取り壊す予定がある場合は、税務課家屋・償却資産担当までご連絡ください。 ただし、年内に法務局で「滅失登記」が完了する場合や、税務課の職員が現地調査した場合は連絡不要です。連絡がない場合は、存在しない家屋に固定資産税が課税されることがあります。 問合せ:税務課 【電話】24-8859 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 「住まいの耐震化」無料相談会 《8月1日予約開始》休日に乳がん(マンモグラフィ)・ 子宮頸がん検診が受けられます