《国民健康保険(国保)・後期高齢者医療保険加入者へ》
交付希望者は、被保険者証、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(世帯主と減額対象者)を持参し、保険課、綾歌・飯山市民総合センターで申請してください。
◆限度額適用(標準負担額減額)認定証とは?
医療機関にかかるとき、提示すると同一の医療機関の支払額が「自己負担限度額」までとなり、高額な医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。
◆認定要件
○70歳未満の人 ( 国保税の滞納がない世帯のみ)
○70歳以上の人 ( 70歳以上75歳未満の国保加入者)(現役並み所得者のうち現役1.、2.に該当する人または住民税非課税世帯)
○後期高齢者医療加入者 (現役並み所得者のうち現役1.、2.に該当する人または住民税非課税世帯)
★過去1年以内に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額
※1:指定難病患者など一部の人や、療養病床に入院している人は、食事代の負担額などが上記の表と異なります。
※2:改めて申請が必要になります(被保険者証、現在の認定証、入院日数が確認できるものが必要です)。
※3:8月~翌年7月の年間限度額は14万4000円です。
問合せ:保険課
【電話】24-8842
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