子ども・若者育成支援推進法では、ヤングケアラーを「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」としています。自分自身がヤングケアラーと感じている子ども・若者だけでなく、生活の様子から「ヤングケアラーかも」と思う子ども・若者に気づいた人は、窓口にご相談ください。
相談窓口はこちら(市ホームページ)
※二次元コードは本紙P.5をご覧ください。
ヤングケアラーとは、本来大人が担うような、家事や家族の世話などを日常的に行う子どもや若者のこと。
責任や負担の重さから、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。
※出典:こども家庭庁ホームページ
※詳細は本紙P.5をご覧ください。
■家族のケアをしている学生のためのオンラインイベント
ひとりで悩みを抱えず、だれかに話してみませんか。ZOOMによるオンラインサロンで、悩みや経験を共有し合うことができます。聞くだけでも大丈夫です。
日時:
・9月26日(木)
・10月24日(木)
・11月25日(月)
午後8時~9時
申込方法:1時間前までに、LINEまたは申込フォームからお申し込みください。申し込み後、参加方法をお知らせします。
※二次元コードは本紙P.5をご覧ください。
問い合わせ:子育て支援課
【電話】24-8808
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