「近所でごみを燃やしていて、臭いや煙が迷惑だ」といった野焼きに関する苦情が多く寄せられています。
廃棄物処理法により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は、例外を除き、原則禁止されています。野焼きをすると悪臭や煙による近隣住民とのトラブルだけでなく、ダイオキシン類の有害物質を発生させ、人の健康への影響も心配されます。野焼きは絶対にやめましょう。
◆例外として認められる野焼き
・国や地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
・震災、風水害、火災、凍霜(とうそう)害その他災害の予防、応急対策または復旧のための焼却
・風俗習慣上、宗教上の行事のための焼却
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ない焼却
・たき火など日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
※この場合でも、近隣住民に対する配慮が必要です。
問い合わせ:生活環境課
【電話】24-8809
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