昨年10月に児童手当の制度が改正されました。「新たに児童手当の受給資格が生じる人」や「受給額が増額する人」のうち、児童手当がお子さんの人数分支給されていない人は、手続きが必要です。また、支給決定通知(はがき)を廃止し、市公式LINEで児童手当の振込日などをお知らせしています。
・詳しくはこちら
・友だち登録がまだの人はこちら
※二次元コードは本紙P.11をご覧ください。
申請期限:3月31日(月)必着
○1月7日(火)以降に手続きした場合は、4月の支給分に反映します
※期限までに手続きした場合は、児童手当を10月分から(遡って)支給します。期限を過ぎてから手続きした場合は、受付日の翌月分から支給します。
問い合わせ:子育て支援課
【電話】24-8808
<この記事についてアンケートにご協力ください。>