「自筆証書遺言書保管制度」により、ご自身で書いた遺言書を法務局でお預かりすることができます。法務局に預けることで、遺言書が発見されなかったり、書き替えられたりするといったトラブルを防ぐことができます。また、遺言者が亡くなられた後、相続人の方々などは全国にある法務局の遺言書保管所で、遺言書の保管の有無の確認や、遺言書の写しの交付請求ができます。詳しくは法務省ホームページ「法務局における自筆証書遺言書保管制度について」または法務局に設置されている制度案内のパンフレットをご覧ください。
法務局ホームページのURL
【URL】https://houmukyoku.moj.go.jp/shizuoka/page000001_00070.html
問合せ:静岡地方法務局下田支局
【電話】22-0534(音声案内3番)
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