■契約書面等の電子交付について
訪問販売・電話勧誘販売などの契約が成立した場合に事業者が交付する契約書面等について、令和5年6月1日から、消費者が希望・承諾した場合に限りメール等の電子書面による交付が可能になりました。
契約書面の受領はクーリング・オフの起点の参考となる非常に重要な事項です。電子機器の操作に自信がある方以外は、紙による書面交付を求めるほうがトラブル防止につながります。
困った時は一人で悩まずに消費生活センターにご相談ください。電話番号は局番なしの「188(いやや)」です。
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