■「定額減税しきれないと見込まれる方」へ、調整給付金を支給します。
[支給手続き・支給方法]
支給対象者となる方には、町からお知らせを送付します。
文書の発送時期や手続き方法など詳しくは改めて広報などでお知らせします。
なお、自分は支給対象者かどうか、支給金額についてなどお電話での個別具体的なお問い合わせにはお答えしかねますのでご了承ください。
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、定額減税において減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として支給します。
◇給付金のイメージ図
(注1)定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。
(注2)令和5年の課税状況に基づき、給付額を算定のうえ、令和6年度個人住民税課税団体より支給されます。令和6年分の所得税が令和5年分の所得税よりも減少した場合などには、令和6年分の所得税の確定後に、給付金を追加で支給する場合もあります。
(注3)所得税および個人住民税所得割それぞれで定額減税しきれない額を算出し、両者を合算のうえ、1万円単位に切り上げた額が支給額となります。
◇支給対象者
令和6年1月1日時点で、土庄町に住所を有する方で、所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方を納められていて、定額減税しきれない額が生じることが見込まれる方
◇支給額
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)
((1)<0の場合は0)
2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
((2)<0の場合は0)
定額減税可能額…所得税分=3万円×減税対象人数※
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数※
減税対象人数:納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
問合せ:総務課
【電話】62-7000
■町有地の使用希望者を募集します
次の町有地(旧土庄高校跡地)の使用希望者を募集します。
詳細について、総務課へお問い合わせ、または町ホームページをご確認ください。
対象物件:
予定使用許可期間:令和6年8月1日(木)から令和7年3月31日(月)まで(8か月間)
問合せ:総務課
【電話】62-7000
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