町では、災害発生時やそのおそれがある場合に、避難情報を発令します。日ごろから、身近な避難場所をいくつか確認しておくようにしましょう。なお、指定避難所と指定緊急避難場所は、災害の種類や規模に応じて開設します。
♡指定避難所
避難した住民を災害の危険性がなくなるまで滞在させ、または家に戻れなくなった住民を一時的に滞在させ避難者の生活環境を確保する場所です。
☆指定緊急避難場所
災害(洪水、土砂災害、地震、津波など)の発生またはそのおそれがある場合に、危険から逃れるために一時的に避難する場所です。
◆罹災証明書
災害被害に係る「罹災証明書」が必要な方は、次の窓口にご相談ください。
・家屋の証明…税務課【電話】62-7001
・農地の証明…農林水産課【電話】62-7007
問合せ:総務課
【電話】62-7000
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