8月は、児童扶養手当「現況届」、特別児童扶養手当「所得状況届」を提出する月です。受給資格のある方には手続きの案内を郵送しますので、健康福祉課または、各地区公民館に提出をしてください。
◆児童扶養手当とは
ひとり親家庭の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願い支給される手当です。受給要件(父母の離婚など)を満たす18歳未満の児童、または、20歳未満の心身に障がいのある児童を養育しているひとり親家庭の父または母、もしくは養育者に支給されます。
◆特別児童扶養手当とは
精神または身体に一定の障がいのある20歳未満の児童を養育している父または母、もしくは養育者に支給されます。
問合せ:健康福祉課
【電話】0879-62-7002
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