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税務課からのお知らせ

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兵庫県香美町

■令和6年固定資産評価額の縦覧
納税義務者は、自分が納付すべき固定資産税に係る土地・家屋の評価が、町内のほかの土地・家屋の評価額と比べて適正かどうかを確認することができます。
縦覧期間・場所:4月1日(月)~30日(火)のうち平日8時30分~17時15分 役場税務課または各地域局
縦覧できる人:固定資産税納税義務者(手数料は無料)
縦覧できる帳簿:
・土地の固定資産税納税義務者
「土地価格等縦覧帳簿」(土地の所在地、地目、地積、価格)
・家屋の固定資産税納税義務者
「家屋価格等縦覧帳簿」(家屋の所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、価格)
縦覧に必要なもの:納税通知書、本人確認のできる書類

■固定資産台帳の縦覧
納税義務者は、自分が所有する固定資産の課税台帳を閲覧できます。
また、借地・借家人は賃貸借契約の対象となっている固定資産の課税台帳を閲覧できます。
縦覧時間・場所:平日8時30分~17時15分 役場税務課または各地域局
手数料:1名義につき300円
※ただし、固定資産評価額の縦覧期間中は無料
注意!:納税義務者以外の人は、賃貸借契約書など権利が確認できる書類をご持参ください。

■軽自動車税の減免申請
障害のある人またはその人と生計を一にする人が所有する軽自動車などのうち、障害のある人のために継続的に使用される車両には「軽自動車税の減免措置」があります。
減免申請書提出期間:4月1日(月)~5月31日(金)
提出書類:
・軽自動車税減免申請書
・運転免許証の写し
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
・マイナンバーが分かるもの
注意事項:軽自動車税の減免を受けると、自動車税(県税)の減免は受けられません。また、外出支援サービス事業が利用できなくなります。

■軽自動車などの申告について
軽自動車などを取得、廃車、譲渡したときや、所有者の住所が変わったときは申告が必要です。

○公道走行の有無とは関係なく申告を!
小型特殊自動車に該当するフォークリフトや乗用装置のあるトラクター、コンバインなどには軽自動車税が課税されます。これらの車両を所有している人は、公道走行の有無に関わらず、標識交付申請をしてナンバープレートの交付を受けてください。

車種ごとの申告先:

申告に必要なもの:原動機付自転車および小型特殊自動車に関する申告事項と必要なものは次の表のとおりです。
また、窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をご持参ください。令和6年固定資産評価額の縦覧

申告事項別の必要な添付書類など:

問い合わせ先:役場税務課

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