家族が増えた、ペットが病気になった、思ったより大きくなった、引っ越すからなど飼い主の都合で、飼えなくなったペットを捨てたり、置き去りにすること(遺棄)や吠える、しつけができない、いたずらが直らないなどを理由に叩く、蹴る、縛ること(虐待)は犯罪行為です。
また、餌や水を十分与えない、不潔な状態での飼育、運動をさせない、病気・ケガの治療をしないことも虐待になります。
飼い主になるということは、その命に責任を持つということで、ペットがその命を終えるまで適切に飼う責務があります。
愛護動物の殺傷は、法により懲役5年以下又は500万円以下の罰金、遺棄・虐待は懲役1年以下又は100万円以下の罰金が課せられます。
問い合わせ:県庁 薬務衛生課
【電話】088-823-9673
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