■次のような時は、原則14日以内に届け出が必要です
職場の健康保険や共済組合などの保険に加入されていない方は、必ず国民健康保険に加入することになっています。(後期高齢者医療保険の方と生活保護を受けている世帯の方を除く)
国民健康保険に加入する必要が生じた方や国民健康保険から脱退となる方などは、届け出が必要となります。
○加入
・退職などにより職場の健康保険が切れた時
・被扶養者から外れた時…など
○脱退(離脱)
・国民健康保険の方が職場の健康保険に入った時
・被扶養者になった時…など
○その他
・国民健康保険加入中に世帯主や住所が変わった時…など
※特に、国民健康保険加入の手続きが遅れると、さかのぼって国民健康保険税を納付しなければならなくなったり、医療機関を受診している場合には役場での手続き以外に、医療機関や国民健康保険加入前の保険者への返金などが発生するなど、被保険者の皆さまの負担や手間が増えることになります。
問い合わせ:
仁淀川町役場医療保険課【電話】35-1088
池川総合支所池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1111
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