国民年金保険料は所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されます。控除の対象となるのは令和5年中(令和5年1月1日から令和5年12月31日)に納付した保険料の全額です(令和5年中に納付したものであれば、過去の保険料も控除の対象となります)。
なお、ご家族(配偶者やお子さまなど)の負担すべき国民年金保険料を納付している場合は、ご自身の国民年金保険料に加え、その保険料についても控除の対象となります。
社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告の際に、保険料を納付したことを証明する書類の添付が必要となりますので、日本年金機構から下記のスケジュールで「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を対象者宛てに発送します。
お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
国民年金制度は、税法上とても有利なだけでなく、老後はもちろん不慮の事故など万一のときにも心強い味方となる制度です。保険料は納め忘れのないようきちんと納めましょう!
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関するご相談は、下記のダイヤルでもお受けしています。
問い合わせ:ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
・平日 8:30~19:00
・第2土曜日 9:30~16:00
※第2土曜日を除く土日祝日および12月29日~1月3日はご利用いただけません
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