固定資産税の賦課の基準日は毎年1月1日です。家屋を新築や増築した場合は、連絡をいただいた後に家屋調査を実施し、賦課するための評価を行います。
家屋を取り壊した場合については、役場町民課へ家屋滅失届を提出してください。この届け出がない場合、固定資産課税台帳から家屋の登録が抹消されず、固定資産税が課税されたままとなることがあります。
また、登記されている家屋を取り壊した場合については、法務局で滅失登記の手続きをよろしくお願いします。
問い合わせ:仁淀川町役場町民課 資産税担当
【電話】35-1088
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