■令和6年4月1日から 相続登記の申請が義務化されます!
(正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が課されることがあります。)
相続登記の申請の義務化は令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の相続でも、不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは義務化の対象になります。それぞれのケースに応じ、相続人(ご遺族)で必要な遺産分割を行い、今のうちから相続登記を速やかに行うことが重要です。
相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から拡充されています。
(新しい租税措置は、法務省ホームページで詳しく掲載しています。
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