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自治体の皆さまへ

国民健康保険の被保険者と後期高齢者医療の被保険者の皆さまへ

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高知県仁淀川町

■新型コロナウイルス感染症の影響による傷病手当金について、最後の適用期間の延長のお知らせです
○要件
次の3つをすべて満たす方が対象となります。
(1)勤務先から給与の支払いを受けている方
(2)新型コロナウイルス感染症に感染または発熱などの症状があり感染が疑われる場合で、その療養のために労務に服することができなかった期間がある方
(3)上記(2)の就労ができなかった期間について、給与の全部または一部が支給されない方

○支給額(直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
ただし、給与収入の全部または一部を受けることができるものに対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金の支給はありません。
なお、その受けることができる給与収入の額が、上記の方法で算定される傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。

○支給期間
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間。
(支給を始めた日から最長で1年6月まで。)

○適用期間
令和2年1月1日~令和5年5月7日の間(※)で療養のため労務に服することができない期間
※申請(請求行為)が可能なのは、労務ができなくなった日ごとにその翌日から2年となります。

・令和5年5月8日から5類感染症に位置づけされる方針が示されたため、今後の適用期間の延長はありません。
・新型コロナウイルス感染防止の観点から、郵送での申請にご協力ください。申請書様式や申請方法の詳細は、町のホームページに掲載しています。ホームページを見ることができない方はご連絡をお願いします。

問い合わせ:
仁淀川町役場医療保険課【電話】35-1080
池川総合支所池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1111
高知県後期高齢者医療広域連合【電話】088-821-4896

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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