動物の遺棄および虐待は犯罪行為になり、厳しい罰則が設けられていることを皆さんはご存じですか。
令和2年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律」において、罰則が強化され、以下の罰則となっています。
■愛護動物を殺傷した場合
5年以下の懲役または500万円以下の罰金
■愛護動物を遺棄・虐待した場合
1年以下の懲役または100万円以下の罰金
仁淀川町でも捨てられたと思われる犬や猫が見つかる事例が発生しています。
動物の遺棄や虐待を見かけた場合には、以下にご連絡ください。
問い合わせ:
佐川警察署【電話】22-0110
高知県中央西福祉保健所【電話】22-2588
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