■新しい被保険者証を送付しています
8月から新しい被保険者証(紫色)に切り替わりました。
7月末にピンク色の封筒で世帯主宛に送付していますので、新しい被保険者証と差し替えをお願いします。
有効期限の切れた被保険者証(茶色)や高齢受給者証(クリーム色)などは、ご自分で確実に処分していただくか、役場までお返しください。
■70歳以上74歳以下の被保険者の方へ
8月から被保険者証と高齢受給者証は統合し、7月末までに交付しておりましたクリーム色の証はなくなりました。
医療機関などを利用される場合には、被保険者証兼高齢受給者証の1枚の証を提示することで受診が可能となっています。
■既に限度額適用認定証をお持ちの方へ
「限度額適用認定証(青色・紫色)」、「限度額適用・標準負担額減額認定証(黄緑色)」の交付を受けている方は、7月31日までの有効期限となっています。
8月以降も継続して認定を受ける方は、8月中に更新手続きを行ってください。
※マイナンバーカードを利用できる医療機関では、マイナンバーカード1枚を提示することで被保険者証や被保険者証兼高齢受給者証、限度額適用認定証としての利用ができます。
ただし、マイナンバーカードを利用できない医療機関などもありますので、被保険者証などの各証も持参の上、受診していただくことをお勧めします。
なお、マイナンバーカードを利用できる医療機関において、限度額適用認定証を利用される方は、毎年の更新手続きと新規申請手続きは不要です。
■新たに限度額適用認定証の交付を希望される方へ
○限度額適用認定証とは
医療費が高額になる場合など、医療機関ごとの自己負担額が限度額までになり、窓口負担額が軽減されます。
新規に交付を希望される方は、申請は随時受け付けていますので必要なときに手続きを行ってください。
ただし、70歳以上74歳以下の方で下記のいずれかに該当する世帯の方は、「被保険者証兼高齢受給者証」を提示することにより、自己負担限度額までとなりますので、申請手続きは不要です。
○一般課税
「被保険者証兼高齢受給者証」に記載の一部負担金の割合が2割の方で、世帯主および同一世帯の被保険者のうち誰か一人でも住民税課税者がいる世帯
○現役並みIII
同一世帯の70歳以上74歳以下の被保険者のうち、住民税課税所得が最も多い方のその額が690万円以上の世帯
申請に必要なもの:(本人または同一世帯員が申請される場合)
申請される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
認定日:申請した月の初日からの認定(有効)となります。
問い合わせ:
仁淀川町役場 医療保険課【電話】35-1080
池川総合支所 池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所 仁淀地域課【電話】32-1111
<この記事についてアンケートにご協力ください。>