■対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産した、または出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です。
※死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も対象となります。
・出産予定日の6カ月前から届け出できます。また、出産後に届け出ることもできます。
■国保税の免除方法
・その年度に納める国保税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」)に相当する分が減額されます。
※産前産後期間相当分の所得割額と均等割額が、年税額から減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3カ月前から6カ月相当分が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国保税が減額されます。
・国保税が減額され、納めすぎになった場合は、その分を還付いたします。
■届け出に必要な書類
(1)届書(役場窓口、仁淀川町ホームページなどで入手できます)
(2)母子健康手帳など(出産予定日(または出産日)の確認ができるもの)
※出産後に届け出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
■届出先
仁淀川町役場町民課【電話】35-1088
医療保険課【電話】35-1080
池川地域課【電話】34-2111
仁淀地域課【電話】32-1111
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