■ペダル付き原動機付自転車(ペダル付き電動バイク)とは
ペダルおよびモーターを備える車両のうち、以下のいずれかの車両をいいます。
・スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができるもの
・駆動補助機付自転車(いわゆる電動アシスト自転車)のアシスト比率の基準を超えるもの
■登録手続き
ペダル付き原動機付自転車を所有されている方は、すみやかに原動機付自転車として登録手続きを行い、ナンバープレートの交付を受けてください。
登録手続きは、本庁町民課で受け付けています。
ペダル付き原動機付自転車は、「原動機付自転車」に分類されるため、走行するには運転免許、自賠責保険への加入、ナンバープレートの表示などが必要です。詳しくは、警視庁のホームページをご覧ください。
問い合わせ:仁淀川町役場町民課
【電話】35-1088
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