年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
新たに年金生活者支援給付金制度の対象となる方には、日本年金機構から9月初旬ごろから請求のお知らせが送付されます。お知らせが届いた方は、内容を確認のうえ、同封されているはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し、提出してください。
令和7年1月6日までに請求手続きが完了しますと、令和6年10月分から受け取ることができますが、提出が遅くなりますと、日本年金機構で請求書を受け付けた月の翌月分からの受け取りとなりますので、早めの提出をお勧めしています。
なお、新たに年金を受給し始める方は、年金の請求手続きと併せて高知西年金事務所または仁淀川町役場で請求手続きをしてください。
■対象となる方
○老齢基礎年金を受給している方
以下の要件を全て満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である
○障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が約472万円以下である
年金生活者支援給付金のご請求でお困りのときは、下記までお問い合わせください。
『給付金専用ダイヤル』
【電話】0570-05-4092(ナビダイヤル)
■日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることはありません。
問い合わせ:
高知西年金事務所【電話】088-875-1717
池川総合支所池川地域課【電話】34-2111
仁淀川町役場医療保険課【電話】35-1080
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1111
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