令和5年1月から、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税の納付情報がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始され、軽自動車の車検(継続検査)の際、車検用納税証明書の検査窓口への提示が原則不要(※)となっています。
そのため、軽自動車税を口座振替で納付された方への車検用納税証明書の郵送を令和6年度から取りやめています。
※二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)は、現在「軽JNKS」の対象外のため、紙の車検用納税証明書を郵送いたします。
納付から40日以内に車検を受ける場合など、紙の車検用納税証明書が必要となることもありますので、下記までお問い合わせください。
問い合わせ:仁淀川町役場町民課
【電話】35-1088
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