■緊急自動車の緊急走行について!
緊急自動車とは人命救助や火災対応など、何らかの理由で急を要する業務に利用される自動車をいいます。道路交通法で、緊急走行時はサイレンを鳴らし、赤色の警光灯を点灯しなければならないとされています。
救急要請などをされたときに「サイレンを鳴らさずに来てほしい」と言われることがあります。しかし、上記にもある通り法律で定められているので鳴らさずに行くということはできません。
◆道路交通法では、緊急自動車が接近してきた場合の対応が、次のように定められています。
○交差点またはその付近の場合
交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となっている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側。)に寄って一時停止しなければならない。
○交差点またはその付近以外の場合
道路の左側に寄って、緊急自動車に進路を譲らなければならない。
緊急自動車が近づく(サイレンを鳴らし赤色警光灯を点灯)
緊急自動車に進路を譲ってください
※自転車や歩道のない道路を歩いている人(横断歩道の歩行者も含む)なども速やかに歩道を渡ってください。
出典;総務省消防庁
問い合わせ:高吾北消防本部(署)
【電話】26-2111
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