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国民年金の任意加入制度について

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高知県仁淀川町

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
※ただし、申し出のあった月からの加入となり、さかのぼって加入することはできません。

次の全ての条件を満たしている方が任意加入をすることができます。
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金保険、共済組合などに加入していない方
(5)日本国籍を有しない方は、特定の在留資格で滞在する方ではない方
(※(1)の方は、60歳の誕生日の前日より手続きをすることができます。)
上記の方に加え、年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方や、外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方も加入できます。
任意加入中の保険料の納付方法については、原則、口座振替での納付となります。(外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人の方を除く)
申請書は役場窓口にも備え付けてあります。
なお、お手続きには下記のものが必要となります。
・年金手帳
・通帳および通帳の届出印
制度について詳しく知りたい方やお手続きを希望される方は、高知西年金事務所または仁淀川町役場までお問い合わせください。

問い合わせ:
高知西年金事務所【電話】088-875-1717
仁淀川町役場 医療保険課【電話】35-1080
池川総合支所 池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所 仁淀地域課【電話】32-1111

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