20歳以上の方であれば、学生の方も国民年金に加入し保険料を納付しなければなりません。
しかし、国民年金にはご本人の前年所得が基準以下の学生を対象とした、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。保険料が納められないときは、未納のまま放置せず学生納付特例を申請しましょう。
※保険料を未納のまま放置すると、万一、病気やけがで一定の障害が残ったときに障害基礎年金が受け取れなくなる可能性があります。
■対象となる方
学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生で、ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。
〔計算式〕128万円(令和2年度以前は118万円)+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
■追納制度について
学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付したときに比べて将来受け取る年金額が少なくなります。
将来受け取る年金額を補うために、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることができます。(承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます)
■申請について
・新規で申請される方は、在学証明書または学生証の写しの添付が必要です。
・猶予の承認を受けた次の年度(令和5年度に承認を受けた場合は令和6年度)も在学予定である方には、4月初めに再申請のハガキが届きます。引き続き学生納付特例の申請をご希望の場合は、届いたハガキに必要事項を記入して返送していただくことにより、継続しての申請ができます。(この場合、在学証明書または学生証の写しの添付は不要です。)
なお、令和6年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、高知西年金事務所までお問い合わせください。
申し込み・問い合わせ:
高知西年金事務所【電話】088-875-1717
仁淀川町役場医療保険課【電話】35-1080
池川総合支所池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1111
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