■あなたの地域の担当農業委員および農地利用最適化推進委員は次のとおりです。
※詳しくは本紙をご覧ください。
・農業委員
・農地利用最適化推進委員
※任期は令和6年2月1日から令和9年1月31日までの3年間です。
■退任委員紹介
このたび農業委員および農地利用最適化推進委員の任期満了に伴い、次の方々がご勇退されました。
長い間、本町農業の振興と発展に多大なるご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。
長い間ありがとうございました。
※詳しくは本紙をご覧ください。
■申請書の提出は奇数月の10日までに!
農地の贈与・売買などをするときは「農地法第3条申請」、自分名義の農地を転用するときは「農地法第4条申請」、他人名義の農地を買ったり借りたりして農地以外に転用するときは「農地法第5条申請」が必要です。
なお申請書提出の締め切り日は、奇数月の10日となっています。期限を過ぎないように、早めに準備を行ってください。農業委員会では、このような申請が提出されたとき、担当委員が内容の確認や現地の確認などを行い、奇数月に開催される定例総会で審議します。
問い合わせ:
仁淀川町農業委員会事務局 農林課【電話】35-1083
池川総合支所池川地域課【電話】34-2114
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1113
<この記事についてアンケートにご協力ください。>