令和5年1月から、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納付情報がオンラインで確認できる「軽JNKS」の運用が開始されました。
軽自動車の車検(継続検査)の際、車検用納税証明書の検査窓口への提示が、原則不要(※)となっています。
このため、口座振替で軽自動車税を納付された方への車検用納税証明書の郵送は、令和6年度からとりやめます。
※二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)は、現在「軽JNKS」の対象外のため、紙の車検用納税証明書を郵送いたします。
※納付からおよそ3週間以内に車検を受ける場合などは、紙の車検用納税証明書が必要となる場合がありますので、下記までお問い合わせください。
問い合わせ:仁淀川町役場町民課 軽自動車税担当
【電話】35-1088
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