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自治体の皆さまへ

児童手当の現況届について

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高知県仁淀川町

令和4年度から児童手当法の制度改正により、受給者の現況を役場で確認できるようになったため、現況届の提出が原則不要になりました。
ただし、一部の方(※)は、引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要となる方には、引き続き現況届をお送りしますので、6月28日(金)までに役場へご提出ください。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

■(※)現況届が必要な方
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が仁淀川町と異なる方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、仁淀川町から提出の案内があった方

問い合わせ:
仁淀川町役場町民課【電話】35-1088
池川総合支所池川地域課【電話】34-2111
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1111

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