法務局では、「自筆証書遺言書保管制度」に関する事務を取り扱っています。
自筆証書遺言書を作成した本人が、法務局に遺言書の保管を申請できる制度です。
本制度を利用すると、遺言書の紛失、改ざんなどを防止できる他、家庭裁判所の検認手続きも不要となります。
ご自身の財産を大切な人へ確実に託す方法の一つとして、自筆証書遺言書を検討される際には、ぜひ本制度をご活用ください。
詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくか、お近くの法務局へお問い合わせください。
また、企業・各種団体・グループを対象として、本制度に関する「出張説明会」も実施していますので、ぜひお問い合わせください。
問い合わせ:
高知地方法務局供託課(出張説明会問い合わせ先)【電話】088-822-3331
高知地方法務局香美支局【電話】0887-52-3049
高知地方法務局須崎支局【電話】0889-42-0374
高知地方法務局安芸支局【電話】0887-35-2272
高知地方法務局四万十支局【電話】0880-34-1600
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