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後期高齢者医療制度のお知らせ

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高知県仁淀川町

◆後期高齢者医療制度の令和6・7年度の保険料率が決まりました
後期高齢者医療保険料は、医療給付費などの状況に応じて2年に一度見直しが行われます。
高知県の後期高齢者の医療費は毎年増加しているため、医療保険が負担する費用も増加しています。
基金を活用しながら将来にわたって安定した制度運営を行っていくために、令和6・7年度の保険料率については、令和4・5年度の保険料率から引き上げることとなりました。

◆保険料率の改正
年間保険料の上限、均等割額および所得割額が変わります。

令和6年度の個々の保険料額につきましては、前年中の所得が確定した後、次の計算方法により7月初旬に決定する予定です。

○令和6年度の保険料の計算方法
保険料は一律に負担していただく「被保険者均等割額」と所得に応じて負担していただく「所得割額」を合計して被保険者個人ごとに算出します。

・賦課基準額とは、総所得金額等(被保険者の前年中の収入額から各種控除や必要経費を除いた所得の合計額)から基礎控除額(43万円)を差し引いた金額です。
・保険料の激変緩和措置により令和6年度の1人あたりの年間保険料の上限は73万円です。(※100円未満切り捨て)
ただし、令和6年4月1日以降に75歳に到達し、後期高齢者医療制度の被保険者となられた方の年間保険料の上限は80万円です。

◆令和6年度は激変緩和措置があります
(1)所得割率の激変緩和措置
総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円以下の方が対象

(2)年間保険料の上限の激変緩和措置
令和6年3月31日以前に75歳になられた方および障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となられた方が対象

◆被保険者均等割額の軽減があります
均等割額、判定基準は以下のとおりです

※総所得金額等の合計額とは、前年中の収入額から各種控除や必要経費を除いた所得の合計額です。
給与・年金所得者数とは、給与収入が55万円を超えるまたは公的年金等収入が125万円(65歳未満の方は60万円)を超える世帯主および被保険者の合計人数です。合計人数が2人以上いる場合に適用します。

○軽減判定の注意点
・65歳以上で公的年金等所得がある場合、公的年金等所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します。
・事業所得の必要経費に専従者給与は入らず、事業主の所得は専従者控除前の所得で計算します。
(専従者給与所得は専従者本人の給与所得から除外します)
・譲渡所得の特別控除は適用されませんが、雑損失の繰越控除は適用されます。

問い合わせ:
高知県後期高齢者医療広域連合事業課【電話】088-821-4526
仁淀川町役場町民課【電話】35-1088

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