仁淀川町では若者定住促進の一環として、町が使用しなくなった土地の譲渡を実施しています。譲渡を希望される方は総務課財産管理係までご連絡ください。
■譲渡物件
■譲渡対象者
(1)将来にわたって仁淀川町に定住する意志を有する者。
(2)仁淀川町に住民票を有する者または仁淀川町に転入することを確約する者。
(3)おおむね45歳以下の者で、同居する配偶者または子を有する者。
(4)土地が譲渡された場合においては、引き渡しの日から3年以内に住宅建築に着手し、4年以内に完成することができる者。
(5)市町村税の滞納がない者。
■申込期限
令和6年7月31日(水)午後5時まで(必着)
■譲渡の決定
同一の物件に複数の申し込みがあった場合は、令和6年8月19日(月)に抽選。
問い合わせ:仁淀川町役場総務課 財産管理係
【電話】35-0111
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