■受給資格者
児童扶養手当を受けることができるのは、次の要件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または20歳未満で心身に基準以上の障害のある児童を監護している父親または母親や、父母にかわってその児童を養育している方です。
(1)父母が離婚した場合
(2)父親または母親が死亡した児童
(3)父親または母親が重度の障害にある児童
(4)父親または母親から引き続き1年以上遺棄されている児童
(5)父親または母親が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
(6)婚姻によらないで出生した児童を監護する場合 など
また、これまでは上記の要件を満たしていても、公的年金(遺族年金、障害年金など)を受給している方は児童扶養手当を受けられませんでしたが、平成26年12月から年金額が児童扶養手当額より少ない場合は、その差額分の手当を受給できるようになっています。
■児童扶養手当とは
父母の離婚などで、ひとり親などになった家庭の生活安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
■手当額
児童扶養手当の額は、請求者・配偶者および扶養義務者の前年の所得によって決まります。
※所得が一定額以上の方には支給がありません。
手当月額(令和6年4月~):
・全部支給 45,500円
・一部支給 45,490円~10,740円
加算額:
[第2子]
・全部支給 10,750円
・一部支給 10,740円~5,380円
[第3子以降]
・全部支給 6,450円
・一部支給 6,440円~3,230円
■現況届
児童扶養手当を受給中の方や、受給資格のある方は、毎年8月に現況届を提出することが義務づけられています。届けを出さないと手当が支給されなくなりますので、必ず提出してください。
現在、児童扶養手当を受給しておらず、支給要件に該当する方は新規申請の手続きが必要ですので、詳しいことは役場の児童扶養手当係までお問い合わせください。
なお、現況届につきましては、令和6年度からマイナポータル(アプリ)でのオンライン申請も可能になっていますのでご活用ください。
問い合わせ:
仁淀川町役場健康福祉課【電話】35-0888
池川総合支所池川地域課【電話】34-2112
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1132
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