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自治体の皆さまへ

住宅の地震対策に支援が受けられます

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高知県仁淀川町

◆~耐震診断・設計・改修・瓦屋根診断・改修・ブロック塀・家具転倒防止~
令和6年1月1日16時10分ごろに発生した令和6年能登半島地震では、最大震度7、マグニチュード7.6(暫定値)を記録する大きな災害となりました。今までの地震による被害状況をみても、家屋が倒壊したことによる圧死が多数報告されています。
全国の耐震化率は約87%(2018年度時点)、能登半島地震で特に被害の大きかった、輪島市・珠洲市の耐震化率は発災前で約50%、仁淀川町の耐震化率は令和5年度時点で約30%弱と全国平均よりも大幅に低い数値となっています。
そんな中、本年の4月17日午後11時14分ごろ、豊後水道を震源とする地震がおこり、宿毛市では震度6弱を記録しました。
いつくるか分からない南海トラフ巨大地震を前に、今一度ご自分の住宅の耐震性についてご検討ください。

対象住宅:昭和56年5月31日以前に建築された住宅(一般的な構造の戸建て、長屋および共同住宅で併用住宅を含み、貸家を含む)
※併用住宅においては、居住に使用している部分があるもの
申請者:対象住宅の所有者


※耐震改修設計及び耐震改修工事につきましては、耐震診断の結果が倒壊の可能性があるとされた住宅に対して補助されます。

◆~瓦屋根耐風化(診断・改修)~
令和元年に発生した房総半島台風(台風15号)では、住宅の瓦などの屋根材が飛ばされる被害が多数発生しました。そのため、建築基準法に基づく、瓦屋根の留め付け基準が令和4年1月に改正され、新築の建築物は全ての瓦の固定が義務化されております。
改正された新しい基準に適合しているかを診断し、改修することで耐風化を図り、災害に強い住環境を目指してもらうものです。

対象住宅:
・瓦屋根(粘土瓦、プレスセメント瓦)で、令和3年12月31日までに施工されたもの
・建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に基づき適正に建築された住宅
・瓦屋根改修費等補助事業については、瓦屋根診断の結果、告示基準に適合しない瓦屋根であったもの
概要:
(1)診断…新しい基準に適合しているかどうか、瓦屋根工事技師などが実際に屋根に登り診断します。診断の結果、改修が必要となれば工事費の見積書を作成します。
(2)改修…(1)の診断を受けて改修が必要となれば、改正された基準に適合するよう改修します。
補助率:
(1)診断…経費の3分の2
※上限21,000円
(2)改修…経費の23%
※上限は、5,520円×屋根面積平方メートルの額または、552,000円/棟のいずれか低い額


ご不明な点がある場合は、下記担当窓口へ連絡してください。

問合せ:仁淀川町役場総務課 危機管理室
【電話】35-0111

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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