■特別児童扶養手当とは
この制度は、障害児の福祉の増進を図ることを目的とする制度であるとともに、在宅障害児の監護・養育者に対する手当を支給するものです。
○障害児とは…
精神、知的または身体障害などの障害にある20歳未満の児童で、政令に定める障害の状態にある者。
○監護とは…
日常生活において、対象児童の衣食住などの面倒をみていること。
Q.どのような人が手当を受けられるのですか?
日本国内に住所を有し、障害児を監護(介護)している父、または母、もしくは父母に代わってその児童と同居監護し、かつその生計を維持している人が、特別児童扶養手当を受け取ることができます。
ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。
(1)児童が障害を理由として年金を受けることができるとき。
(2)児童が児童福祉施設などに入所しているとき。
(3)請求者、配偶者及び扶養義務者の前年の所得が、政令で定める限度額を超えている場合。
Q.手当の額はどのくらいですか?(令和6年4月現在)
重度障害児の場合(1級)
⇒1人につき 月額55,350円
中度障害児の場合(2級)
⇒1人につき 月額36,860円
Q.手当を受ける手続きは?
仁淀川町役場健康福祉課、各支所池川・仁淀地域課窓口で申請手続きを行い、県知事の認定を受けた後、支給されます。
■特別児童扶養手当を受給中の方や、受給資格のある方へ
特別児童扶養手当を受給中の方や受給資格のある方は、毎年所得状況届を提出する必要があります。
原則として、届けを出さないと、8月分以降の手当を受け取ることができません。また、2年間届けが提出されていないと、受給資格がなくなる場合がありますので、ご注意ください。
問い合わせ:
仁淀川町役場健康福祉課【電話】35-0888
池川総合支所池川地域課【電話】34-2112
仁淀総合支所仁淀地域課【電話】32-1132
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